登録商標

いまがチャンス!出願料だけで商標登録出願。 商標登録されなければ、出願料以外の費用はかかりません。 商標登録されたときだけ成功報酬として費用をご負担いただく成功報酬型商標登録出願。

キャンペーン実施中

 このたび、虎ノ門総合法律経済事務所は、特許、実用新案登録出願、意匠、商標、著作権等の知的財産権(産業財産権)の部門を拡充するにあたり、事務所手数料として成功報酬のみをいただく成功報酬型商標登録出願を、キャンペーンとして受任させていただくことになりました。

全国対応

 商標登録が容易でない地方の方でも、費用の関係で商標登録出願を見合わせていた方でも、全国どこからでも電話、FAX、電子メールなどでご連絡をいただければ、弊所で無料で調査し、出願の可能性を回答させていただきますので、ご気軽にご相談ください。

以下のような方に、成功報酬型商標登録出願はピッタリです。

商標登録出願をしたいが、近所に特許事務所がなくあきらめていた方
成功報酬型商標登録出願は、電話、FAX、電子メールなどで簡単に手続きを進めることができます。成功報酬型商標登録出願は、事務所に出向く必要は一切ありません。ぜひ一度、お問い合わせください。
商標登録出願をしたいが、費用が高いのであきらめていた
 成功報酬型商標登録出願は、従来に比べて格段に少ない費用で出願ができます。新規の成功報酬型商標登録出願時の事前調査も弊所で自動的に行います。事前調査は、商標登録の可能性を検討するための比較的簡単なものですが、弊所の負担で一切の費用がかかりません。事前調査の結果、弊所では受任できない場合もあります。たがって、事前調査で商標登録の可能性が低いと判断され、成功報酬型商標登録出願を断念する場合には、全く一切の費用がかからないことになります。出願を行う場合にも、成功報酬型商標登録出願は、初期費用が特許庁に収める出願料だけで済み、商標が登録されなかった場合には、それ以外の一切の費用がかかりません。商標登録がなされた場合にだけ、成功報酬という形で事務所手数料および登録料を請求させていただきます。したがって、成功報酬型商標登録出願は、大変お得な出願形式であり、ぜひ一度、お問い合わせください。ただし、成功報酬型商標登録出願は、原則として一商標一区分の出願に限らさせていただきます。
商標登録出願をしたが、特許庁からの拒絶理由通知で困っている
 成功報酬型商標登録出願は、電話、FAX、電子メールなどで簡単に中途受任することができます。成功報酬型商標登録出願は、中途受任時には一切の費用がかかりません。商標登録がなされた場合にだけ、成功報酬という形で事務所手数料および登録料がかかってきます。ぜひ一度、お問い合わせください。ただし、特許庁からの拒絶理由通知の内容等の如何によっては、中途受任できない場合もあります。

虎ノ門総合法律経済事務所
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特許、実用新案登録出願、意匠、商標、著作権等は虎ノ門総合法律経済事務所へお任せ下さい。